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書面がないと自動車を売却することができません

自動車は陸運局へ登録をすることで自己所有となることから、品物と権利を別々に扱うことができません。

そのため自動車本体を売却・処分しようと思う時には、自動車の権利を新しいオーナーのものに書き換えるか、もしくは権利そのものを一旦停止しなくてはいけません。

自動車の権利を示す書類としては「自動車検査証(車検証)」「自賠責保険証明書」の2つがあります。
またその年に発生する「自動車税納税証明書」もなければ売却をすることができないことになっているので、納付をしたらきちんと書類をとっておき、上記2つとともに引き渡すようにします。

それと、実際の手続きをするときに「印鑑証明」とともにその実印が必要になってくるので、忘れずに用意しておいてください。

売却をする場合、その相手となるのはほとんどが中古の買取業者もしくは新規に購入する自動車のディーラーでしょう。

そうした専門業者では、書類を担当者に引き渡すことで必要な手続きを代行してもらえるので、売る方としては手間がかからず大変楽です。

廃車にする場合には別途リサイクル券が必要

自動車を次のオーナーに渡す中古販売ではなく、自分の手を離れたら廃車をするという場合には別途書類が必要になります。

これは平成17年からの自動車リサイクル法によるもので、自動車を処分する時にはそれぞれのパーツごとに分別をして処理をしなくてはならなくなったため、そのための費用を所有者が負担します。

自動車リサイクルシステムでは、新車購入時にその分の費用が支払われることとなっているので、車検証と一緒になっているのが通常です。

もし車検証と一緒になっていなかった場合には再発行をしてもらうことができるので、自動車リサイクルシステムの公式サイトにアクセスし、預託状況を調べて内容をプリントアウトしておけば代用書類になります。

また手続きを自分ではない別の人に依頼する場合には委任状が必要です。
これは売却を依頼する時にお店の中で作成するのが通例になっており、その時に一緒に譲渡証明書を作ります。

その他、車検証に記載されている所有者の住所や氏名が異なっている場合、住民票や戸籍の附票を付けて本人であることを証明します。

軽自動車と普通乗用車で書類が異なる点にも注意

もう一つ覚えておきたいのが、売却をする車両が普通乗用車が軽自動車であるかにより必要書類が異なることです。

普通乗用車の場合は上記で述べたもので終わりますが、軽自動車の場合は軽自動車協会に申請するための必要書類が異なってきます。

具体的には印鑑証明書が不要となり、代わりに振込口座の情報と印鑑、軽自動車納税証明書が必要です。