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2008年から義務化された後部座席のシートベルト着用

道路交通法71条の3第2項によれば、走行する道路が一般道か高速道路かに関わりなく、運転者およびすべての同乗者はシートベルトを着用する必要があります。
ですから、後部座席へ座る人に関してもシートベルトの着用義務が発生するわけです。
ただし、急病人を搬送している、上半身にひどい外傷がありシートベルトを着用できない、あるいは妊娠中でシートベルトを着用すると酷く体調を崩すなど、社会通念上やむを得ない理由がある場合には、シートベルトを着用していなくても違反とはみなされません。

また、1969年以前に生産された、いわゆるクラシックカーに関してもシートベルト着用義務が免除されます。
これは1969年にシートベルトの設置義務が法律で規定されたためで、それよりも古い年代の自動車に関しては法律の適用外というわけです。
警察官に尋ねられたときは、車検証を見せて説明しましょう。

12歳以下の子どもに関しては、道路運送車両法第53条に基づいて、3人で大人2人分の乗車人数とカウントされます。
そのため、後部座席に2人分のシートベルトしかなく1人がシートベルトを着用していないとしても違反とはみなされません。

ただし、シートベルトを適切に着用できない幼児に関しては、道路交通法71条の3第3項が適用となります。
この条項では、適切なサイズのチャイルドシートを取り付けることが求められており、これに違反すると罰則が適用されるので注意が必要です。

着用しなかった場合の罰則規定とは

自動車の走行中に後部座席に座っている人がシートベルトを着用していなかった場合、運転者が取り締まりの対象となります。
高速道路を運転しているときに取り締まりを受けると違反点数1点です。

一方、一般道に関しては違反点数は発生しないものの、警察官からは注意を受けます。
いずれの場合も、反則金は発生しません。
違反点数が発生すると、たとえ1点であっても「無事故無違反」ではなくなるため、ゴールド免許の権利は失われるということを覚えておきましょう。

リスクオフのためきちんとシートベルトを着用しよう

後部座席に座っている人がシートベルトを着用すべき理由は「交通事故に遭ってしまった時の死亡率が下がるから」です。
シートベルトをしていなかったため、事故の衝撃で車外へ投げ出されて亡くなったというケースは少なくありません。
実際、シートベルトを着用していない人の死亡率は着用していた人と比較して高速道路でおよそ20倍、一般道でもおよぼ3倍となります。
ですから、リスクオフの観点からもすべての同乗者にシートベルトを着用するよう促しましょう。